2017-05-08 第193回国会 参議院 決算委員会 第7号
一方で、犯罪利用をされた電話、今度は、IP電話を含みまして固定電話を飛ばして、携帯電話を使って掛けているにもかかわらず、着信側は表示が〇三であったり〇一二〇だったりして固定電話から掛かってきたかのように装われた電話の被害というのが増えております。 警視庁によりますと、振り込め詐欺などの特殊詐欺にIP電話が利用されるケースが増加しているという報告がありました。
一方で、犯罪利用をされた電話、今度は、IP電話を含みまして固定電話を飛ばして、携帯電話を使って掛けているにもかかわらず、着信側は表示が〇三であったり〇一二〇だったりして固定電話から掛かってきたかのように装われた電話の被害というのが増えております。 警視庁によりますと、振り込め詐欺などの特殊詐欺にIP電話が利用されるケースが増加しているという報告がありました。
ところが、びっくりしたことに、固定から携帯に電話をする場合には、携帯、つまり着信側である携帯電話会社側が通話料金の設定権を持っているということに現在なっているわけであります。 これはちょっと私は個人的には非常に理解し難いおかしな状況だというふうに思うんですけれども、これはどうも調べますと、NTTドコモだけではなく、他の携帯電話会社も着信の料金も決めているというような状況なんですね。
しかし、大臣にちょっとお伺いしたいんですが、これ、表を見ていただいても、これどう考えても、固定から携帯のところだけ、この赤で書いてありますが、着信側に通話料金の設定権があって、あと全部発信側というのは、私、ちょっとこれどうしても納得ができないんですね。 私の理解では、携帯電話に固定から掛けた際に、確かに携帯電話会社側がいろいろコスト掛かると。
○遠山清彦君 大臣、私も確かに事業者同士でそういった合意をしているということは存じ上げているんですけれども、ちょっと認識が違うところが、そもそもこういう携帯電話の場合は着信側が料金設定できるようになった淵源というか起源は、これは日経産業新聞さんがこう書いておるんですね。
その次に、今度は待ち受けの場合はどうかといいますと、発信を待ち受けしてモニターすることは可能でございますが、着信側を待ち受けしてモニターすることは不可能、こういう機能でございます。
○参考人(桑折恭一郎君) 今おっしゃったとおりで、傍受を始める条件というのが今言った着信側であるということが一つと、それから傍受をし始めるまでの時間が非常にかかるという問題が第二点でございます。それからもう一つは、仮にそれをモニターで聞き始めた段階で移動その他が起きた場合には処理そのものがむだになってしまうということで、確実性というものについては非常に難しい問題があると考えております。
最初に技術的な面でございますが、逆探知のやり方といたしましては、電話機が収容されております交換機の着信側の端子から順次接続されているルートを人手によりまして逆に追っかけていく、探索をしていくという方法によっております。
それからMCIが参入している場合には、MCIが自分のところから着信側までを請求し、発信側の市内につきましては各電話会社が請求する、このようなやり方をやっております。また、所によっては発信、それから中間、着信という形で請求書が出ているということもあるやに聞いております。
その場合におきましては、発信側が着信側に対しましてその相殺した残りの部分について清算、決済を行うわけでございます。 そしてその取り分は、着信側の取り分は金フランによりまして協定で定めておりますわけでございますが、この金フランによります取り分を受け取り側の指定します、着信側の指定します国の通貨に換算いたします。その場合に、その換算の場合に初めて為替差益が発生するわけでございます。